ご利用者さまへ利用規約遵守のお願いと注意

平素はナンネットをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

ナンネットのご利用に際して、利用規約の遵守についてあらためてご確認と遵守をお願い申しあげます。
利用規約を守っていただけない場合には、サイト側からは事前の予告なしに
投稿の削除及び規制、アカウントの削除及び規制を行なう場合が御座います。

また、違法行為について警察からの照会が非常に多くなっています。
主に「わいせつ電磁的記録記録媒体陳列」及び「児童ポルノ公然陳列」の頒布についての照会です。

「わいせつ画像」について、ナンネットでも利用規約に「画像アップロードにおける禁止事項」を設けていますが、
インターネット・ホットラインセンターが規定するガイドラインでは以下に定められています。

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① わいせつ電磁的記録記録媒体陳列

次のア及びイを満たす場合には、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。

ア わいせつ性が認められる場合
(ア)性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)、
又は
(イ)性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等
ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。

イ 公然陳列に該当する場合
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。

② 児童ポルノ(*16)公然陳列

次のアからウまでを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。

ア 児童(18歳未満)に該当する場合
(ア)画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合、
又は
(イ)画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合

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(*16)本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、児童ポルノ法第2条の定義と同じく、実在する児童の姿態を描写したものであり、「実在しない児童」を描写したものについては、児童ポルノには該当しない

http://www.internethotline.jp/guideline/
http://www.iajapan.org/hotline/center/20140331guide.pdf
(平成26年4月1日八訂)

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また、刑法175条では以下のように定められています。

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刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%89%A9%E9%A0%92%E5%B8%83%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%BD%AA

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不特定多数の方が閲覧可能な掲示板上に上記ガイドラインに抵触する画像の掲載は違法となります。
これは管理スタッフが削除した場合や、例え数分で本人が削除した場合でも同様です。

当然ですが性器は女性器・男性器問わず抵触します。

また、上記ガイドラインに抵触する画像を他のサイトに掲載してパスワード制限をかけた場合でも、
パスワードを何らかの形でインターネット上で公開した場合には該当します。

児童ポルノに関しては、公然陳列に限らず、メールでの提供でも「児童ポルノ提供」となります。
また、未成年者にわいせつ画像を求めた場合には「児童ポルノ製造罪」となります。

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)

(児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

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どうぞ利用規約及び法律・法令を順守してご利用いただけますよう、お願い申し上げます。